1 使用時間に1時間未満の端数が生じる場合は、1時間として算定する。ただし、使用時間が1時間を超える場合で、30分以内の端数が生じるときの当該端数に係る使用料は、この表の使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。 2 公民館の設置目的以外の目的で使用する場合の使用料は、この表の使用料の額に2を乗じて得た額とする。